相続手続きや遺産整理のことならさくら司法書士事務所
さくら司法書士事務所
電話番号 042-469-3092 サイトマップ お問い合わせ
個人情報保護方針
ご相談は無料です。
お電話はこちらをタップして下さい。

成年後見制度に対する誤解

事実行為(身体介護など)について

成年後見制度への誤解成年後見制度はあくまで被後見人(ご本人)の身上配慮をしつつ、さまざまな法律行為等を支援する制度なので、医師や看護士、ホームヘルパーさんのように、被後見人(ご本人)の身体等に直接触れて看護する制度ではありません(事実行為はできません)。

従いまして、例えば被後見人(ご本人)が身体介護を必要とする際には、後見人は介護事業者等に身体介護を依頼し(複数業者に見積もり)、被後見人(ご本人)と介護事業者等との間の契約についてその内容や料金等をしっかり把握した上、被後見人(ご本人)に代わって契約を締結し、以降、費用を支払ったり、契約内容に沿った介護がキチンと行われているかなどについて監督して行く支援となりますので、身体介護(事実行為)については、間接的な役目を果たすと言えます。

法定後見における後見人の報酬について

法定後見の場合、後見人(保佐人・補助人)は、一定期間キチンと後見業務を行うと、家庭裁判所に報酬付与請求ができます。

家庭裁判所は、後見人のこれまでの職務状況や被後見人の財産状況などを総合的に検討し、家庭裁判所が報酬を与えると認めた場合は、後見人は家庭裁判所が認めた金額の報酬をご本人の財産からいただくことが可能になります。

なお、後見業務を遂行する為に必要となる交通費や事務用品費などの実費(後見事務費)に関しては、随時ご本人の財産から支出できることになっています。

後見制度は相続人のための制度ではありません

当事務所には推定相続人の方から、遺産分割や遺言がらみで成年後見についてのご相談がよくあります。

確かに推定相続人の一人であるご本人の判断能力が不十分な場合や、そうである恐れがある場合には、有効な遺産分割協議ができない可能性がありますし、またご本人の財産について色々と気になることであろうかと思います。

しかし、成年後見制度の基本理念はあくまで「ご本人の利益」にありますので、その点を誤解なさらないように、ご注意いただきたいものです。

後見人は裁判所の許可なしに辞められません

ご本人の判断能力が不十分、若しくはその恐れがある場合には、有効な契約行為(ご本人の不動産を売却・贈与など)や遺産分割協議(ご本人が共同相続人の一人であるなど)ができない可能性があり、そのような場合にこそ成年後見制度が役立つのは言うまでもありません。

しかし、成年後見制度はご本人が財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する制度ですから、上記契約行為や遺産分割協議が無事に終わったからと言って、後見人の業務が終了するわけではなく、後見人を辞めることはできません。

Copyright © 2019 Sakura Office All Rights Reserved