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任意後見の活用

任意後見の契約内容

後見制度を中心とした生前の備え

任意後見契約は判断能力が十分にあるときに締結しますので、実際に本人の判断能力が低下し、任意後見契約の効力が発生する時期(後見人として就任する時期)は、契約から数十年後というケースも考えられます。

任意後見契約締結後、契約が発効するまでの間、後見人受任者とご本人が定期的に連絡をとっていなければ、本人の判断能力が低下した時期をすぐに知ることができません。

そのような問題を回避する方法として、見守り契約、財産管理等委任契約(任意代理契約)があります。

またご本人が亡くなった後に、葬儀の手配や遺産の整理など死後の事務について決めておきたい場合は死後事務委任契約があります。

そして、遺言書を作成しておくことによって、生前に遺産の処分方法や配分について準備をしておくことが可能になります。

見守り契約

見守る見守り契約とは、後見人受任者が定期的に面談や電話連絡などの方法によってご本人と連絡をとることによって、任意後見監督人を選任して任意後見を開始させる時期を相談したり、判断してもらうための契約です。

見守り契約を利用することによって、ご本人と後見人受任者と定期的な意思疎通が可能となるため、任意後見契約後、何年もご本人と会わないといったようなことを防ぐことができ、信頼関係を継続させることができます。

見守り契約は任意後見契約と一緒に締結することが多いです。

財産管理等委任契約(任意代理契約)

財産本人を代理して、財産管理事務(日常的な生活費の送金、住宅ローンや家賃の支払いなど定期的な支出の管理、土地や家賃の賃料収入の管理、年金や障害者手帳など定期的な収入の管理、権利証・実印等の保管、銀行や保険会社などの金融機関との取引、不動産や重要な動産の財産管理・保存など)、身上監護事務(日常生活をする上で必要な商品やサービスの購入と使用に関する契約、電気・ガス・水道、新聞などの利用・供給契約、要介護認定手続き、老人ホーム等施設利用契約、本人の住居の購入や賃借・家屋の増築修繕、医療・保険サービス契約や入院に関する諸手続き、リハビリに関する事項など)を行います。

見守り契約の内容も盛り込んだ内容にすることもできます。

死後事務委任契約

死後の契約任意後見契約はご本人の死亡により終了するため、任意後見人にはこれらの事務を行なう権限がありません。

しかし、ご本人死亡後も、葬儀や永代供養に関する事務、生前に発生していた各種債務の弁済、貸借建物の明け渡し、敷金もしくは入居一時金等の受領、家財道具等の処分、行政官庁への届出、親族及び関係者への連絡など様々な手続きが残されています。

このような死後の問題に対応するために、任意後見契約の際に死後の事務処理の委任についても一緒に付随しておけば、自分の死後についても安心です。

遺言書の作成

遺言書自分の死後、配偶者や子供、両親、兄弟等の相続人が遺産をめぐって争いを繰り広げる可能性があります。
この問題を避けるには遺言書を作成しておくことが望ましいです。

遺言は一定の要件を満たさなければ無効となってしまう場合がありますので、まずはご相談下さい。
遺言書の作成はこちらでご紹介しています。

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