当事務所に自己破産をご依頼いただいた場合の手続についてご紹介します。
まずは、自己破産を採ることが依頼人様にとって適切なのかを判断する必要があります。
面談によって様々な事情を聞取り、債務整理の方針を決定していくわけですが、この段階で決定した方針は、あくまで「仮の方針」で、言わば専門家の経験上から判断した「とりあえずの方針」に過ぎません。
何故ならば、債権者から取引履歴を取り寄せ、利息制限法所定の利率による引き直し計算を終え、本来の債務が確定してからではないと、適切な債務整理を確定することなどできないからです。
債務整理(自己破産・免責)の委任契約を締結した後、司法書士が債権者に対して受任通知を発送します。
受任通知とは、「司法書士が介入し、依頼人の代理人となって債務整理を開始したので、今後は依頼人に対する支払いの催促や連絡を辞めてください」という報告的内容と、「依頼人と債権者との間の、契約当初から最後までの取引履歴を全て提出して下さい」という請求的内容を持った書面です。
受任通知が各債権者に届くことによって、債権者は法律的に、正当な理由なく本人への直接取立てや連絡等ができなくなり(取立てや催促の禁止)、一方、本来の債務が確定するまでの間、依頼人様(本人)には一切の弁済をストップして頂きます。
従いまして、認定司法書士による受任通知によって、今までのような不安感から解放され、健全な生活スタイルを図ることが可能になると言えます。
債権者に対して取引当初からの履歴を開示するよう求めます。
業者によって開示請求に応じてくれなかったり、取引途中からの履歴しか開示してくれなかったりとさまざまですが、とにかく色々な手段によって粘り強く何度も開示請求を行います。
債権者から開示された取引履歴を基に利息制限法所定の法定利率に従って、引直し計算を行います。多くの業者が、過去に法定利息を超過した利率にて貸付を行ってきたため、古くからキャッシングを行っている場合、この再計算によって債務が減額する可能性が高くなります。
また、取引期間が上記よりも更に長期間に及んでいる場合などは、「過払い」が生じていることもあり、その場合には、債権者に対して払いすぎた分のお金を返してもらうよう請求し、過払い金を回収する業務に移行します(過払金返還請求)。
自己破産申立に必要な書類が全て揃ったら自己破産(免責)の申立を行います。
自己破産(免責)の申立先はあなたの住所地を管轄する地方裁判所です。
申立書 | |
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陳述書 | どのような経緯で借金をし支払不能状態に陥ってしまったのかについて作文形式で記載するもの |
家計全体の状況 | 1ヶ月の収入と支出を項目ごとに記載する書類 |
財産目録 | 現金、預貯金、自動車、不動産等、申立人の資産状況を記載する書類 |
債権者一覧表 | 債権者の氏名や住所、契約年月日、借入金額、残高等を記載する書類 |
住民票の写し | |
戸籍謄本 | |
家計の収入がわかる資料 | 給料明細や源泉徴収票など |
家計の支出がわかる資料 | 賃貸借契約書や公共料金の領収書、通帳コピー |
資産のわかる資料 | 登記事項証明書や車検証、保険証書など |
自己破産(免責)申立から約1ヶ月後、裁判所より呼出状が届きますので(期日が指定されています)、その日に裁判所へ出頭します(破産者審尋)。
破産者審尋では、裁判官から支払不能に陥った経緯など申立書の内容で間違いないか等についてが質問されますが、自己破産申立書や陳述書の内容が問題なければすぐに終わります(5分~20分)。
破産者審尋終了から約3週間後に破産手続開始決定書が届きます(裁判所によっては異なる場合もあります)。この決定がなされることによって、支払不能状態であることが認められたということになります。
破産手続開始決定書の中には免責審尋の呼出状も同封されていますので(期日が指定されています)、破産者審尋と同じように、その日に裁判所へ出頭します(免責審尋)。
免責審尋では、裁判官から免責不許可事由がないかどうかについて質問されますが、申立書や陳述書の内容が問題なければすぐに終わります(5分~20分)。
免責審尋から約1ヵ月後、免責の決定が官報により公示され、破産者が免責を得ることに異議があるかどうかについて、債権者の意向を待つ手続に入ります。官報による公示から約1ヵ月後、債権者より異議が出なかった場合には免責が確定します。
免責許可決定が確定すると借金は免除され、かつ、資格、職業制限や破産者名簿への記載という不利益から解放されます(復権)。