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自己破産のメリット・デメリット

自己破産(免責)のメリット

    自己破産のメリット
  • 専門家(認定司法書士・弁護士)に自己破産手続きを依頼し、専門家より介入通知(受任通知)が発送されると、債権者は以降、取立ができなくなるため、精神的にも経済的にも楽になります。
  • 専門家に依頼した時点から自己破産手続が終了するまでの間は(約8ヶ月間)、支払いをストップできます。
  • 自己破産(免責)が認められると一切の債務を免除され、借金から開放されます。
  • 過払い金が発生している場合、その返還請求(回収)も平行して行うことができます。
  • 自己破産の申立を済ませると債権者の取立行為は規制されますので、執拗な取立等はなくなります。
  • 破産手続開始決定後の収入はそのまま破産者の財産となります。
  • 破産手続開始後は、勤務先の給料を差押えられるという心配もありません。
  • 平成17年の破産法改正により、手元に残しておける財産の額が大幅に拡大されました(自由財産の拡大)。
  • 自己破産を申し立てたからといって、選挙権や被選挙権が停止されたり失われることはありません。
  • 自己破産をしたからといて、そのことが住民票や戸籍に記載されるようなことは一切ありません。

自己破産により借金が免除されるといっても、何から何まで帳消しになるわけではありません。
所得税や損害賠償債務、養育費、罰金など、免除を認めるべきではない性質の債務については、免責決定後も支払義務を負うことになります(非免責債権)。

自己破産の財産換価基準は新法(17年改正)による基準ですが、同時廃止となるための要件は、実務上、旧法通りの基準(20万円)にて取扱われている場合が多いので、換価手続を行う管財事件に該当すると、多くの費用がかかるため注意が必要です。

自己破産(免責)のデメリット

  • 信用情報機関に登録される為、以降6年~10年間は新規借入等ができなくなります(このことは何も自己破産に限ったことではなく、任意整理・特定調停・個人民事再生の場合も同様です)
  • 自己破産をすると官報に掲載されます(多くの個人はもちろん、企業であっても、そんなに官報にはなじみがあるとは言えないので、さほど気にする必要はないと思います)
  • 債務者本人のみ自己破産を行なっても、保証人には取立禁止効果等は及ばない為(保証人についても専門家が介入しなければ)、保証人に一括請求されます。
  • 自己破産をすると、破産財産に属する不動産等の高額財産は失います。
  • 自己破産をすると、破産者名簿に掲載されます。
  • 自己破産をすると、一定の資格制限があります。
  • 自己破産(免責・借金免除)を専門家(司法書士・弁護士)に依頼せず、本人(債務者)自らの力だけで手続きを行うことは難しいです。

破産者名簿とは破産者の本籍地の市区町村に備えられている名簿で、身分証明書を発行すると、身分証明書には自己破産したことが記載されます。

そもそも日常生活において市区町村発行の身分証明書の提出を求められることなどありませんし、また、本人以外の一般人がこれを閲覧することはできないので、破産者であることが他人に知られる可能性は極めて低いと言えます。

更に、破産者名簿に記載される期間は、自己破産の手続開始決定から免責確定までの数ヶ月間で、免責許可決定が確定すると破産者名簿からの記載は抹消されます。つまり、破産者名簿に記載される期間とは数ヶ月間であり、数年に渡って記載がされるものではありません。

資格や職業の制限を強いられるのは、自己破産の手続開始決定から免責確定までの数ヶ月間で、免責許可決定が確定すると資格制限は消滅します。
つまり、資格制限が強いられる期間とは数ヶ月間であり、数年に渡って強いられるわけではありません。

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