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贈与登記について

贈与登記相続前に自己の財産を贈与することによって、相続争いを未然に防いだり、遺産全体の価額を下げて相続税対策をすることが可能になります。

不幸にもご家族が亡くなった場合は相続が開始します。
相続が開始されると、亡くなった方の遺産は相続人に引き継がれますが、遺言が残されていない場合、その遺産をめぐって相続人間で争いが起こったり、また遺産の価額によっては多額の相続税がかかることもあります。

生前贈与には「贈与税」が原則として課税されますが、「配偶者控除」や「相続時精算課税制度」といった制度を利用することによって、極力税金をかけずに生前贈与する方法があります。

贈与と税金

贈与税(暦年課税)

贈与登記計算方法は次のとおりです。
ア)その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の価額を合計します。
イ)上記アの合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
ウ)上記イを差し引いた残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。

基礎控除後の課税価格 税額 控除額
200万円以下 10% なし
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

基礎控除

相続税対策を行う時間がある場合は、毎年、基礎控除を活用した生前贈与を行う方法が考えられます。

毎年、110万円(または、それを少し超える金額)の贈与を繰り返し行うことで、贈与税が課税されずに済みます。
また、この方法によれば、相続財産そのものを減らすことが可能なのがさらなる利点です(相続開始前3年以内の贈与を除く)。

配偶者控除(夫婦間の不動産の贈与)

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)の贈与が行われた場合、贈与税を計算するのに際して、基礎控除110万円の他に、最高2,000万円までの控除(配偶者控除)ができるという特例です。

特例を受けるための要件は次のとおりです。
また、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

ア)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
イ)贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)であること。
ウ)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産(または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産)に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。

相続時精算課税制度(親子間の不動産の贈与)

60歳以上の父母・祖父母から、20歳以上の子・孫へ贈与をする際には、暦年課税(贈与税の原則)と、相続時精算課税とを選択することができます。

相続時精算課税を選択した場合、その年に贈与を受けた贈与財産の合計額から、2,500万円(特別控除額)を控除した後の金額の20%が贈与税額となります。
従いまして、贈与する財産が2,500万円までであれば贈与税はかからないことになります。

相続時精算課税が適用される贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありませんが、特別控除額の2,500万円は生涯を通じて贈与を受けた全ての財産についての合計額です。

贈与者(親)が亡くなったときには、贈与済みの財産の価額と、残された相続財産の価額の合計金額により計算した相続税額から、すでに納めた贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行います。

贈与時に非課税であったとしても、相続時にはその贈与を受けた財産について贈与時の時価で相続財産に加算し、相続税の計算をすることとなります。

将来相続税がかからない場合には税金の問題はありませんが、将来相続税がかかる可能性が高い場合、相続時精算課税を選択すると相続発生時、相続財産に加算される金額が増え、将来相続税の負担が変わって来ますので注意が必要です。

また、相続時精算課税を選択してしまうと、後になって通常の課税方法(暦年課税)に変更できないので、この点も注意が必要です。

贈与登記の必要書類

贈与する方 贈与を受ける方
権利証または登記識別情報 住民票
印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)  
不動産の固定資産評価証明書  
登記委任状(当事務所が作成します)
運転免許証やパスポート等の身分証明書

※贈与する方の登記上の住所(氏名)と現在の住所(氏名)が異なる場合は、所有権移転登記に先立ち所有権登記名義人表示変更登記(住所変更登記・氏名変更登記)を行わなければならず、住民票(戸籍の附票)や戸籍謄本のほか、登記費用が必要になります。

贈与登記の費用(税金・報酬)

内 容 登録免許税・実費 司法書士報酬(税抜)
登記事項事前調査 1通600円 不動産1個につき1,000円
登記原因証明情報の作成 - 1枚3,000円
所有権移転登記申請代理 固定資産評価額の2% 40,000円~
送料・事務通信費 500円~1,500円程度 -

※権利証(登記識別情報)を紛失した場合において、司法書士による本人確認を利用する場合は、司法書士報酬として別途47,000円(税別)が必要となります。

※不動産の数や課税価格、申請件数、文案を要する書面の作成の要否などにより費用や報酬は変わります。
従いまして、上記金額は目安としてお考え下さい(最低かかる費用等です)。正確な見積もり等ご希望の場合はお気軽にお問合せ下さい。
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