相続人になる者は法律(民法)によって定められているため、親族であれば誰でも相続人(法定相続人)になるわけではありません。
法定相続人として認められる者は、被相続人(死亡者)の配偶者(内縁は不可)及び被相続人の血族である子(養子も含む)、親、兄弟姉妹です。
ここで注意しなければならないことは、配偶者は常に法定相続人となりますが、子、親、兄弟姉妹については、それぞれ第1順位→子・第2順位→親・第3順位→兄弟姉妹と優先順位がつけられており、上位の者が存在する(若しくは相続権を失っていない)場合、後順位の者は法定相続人になれないということです。
なお、配偶者が存在しない場合の法定相続人は、子→親→兄弟姉妹の順なります。
順位 | 法定相続人 | 配偶者がいない場合 | |
---|---|---|---|
第1順位 | 子孫 | 配偶者 | 優先順位による |
第2順位 | 祖父母 | ||
第3順位 | 兄弟姉妹 |
遺言が存在する場合には、原則として、遺言で指定されたとおりに遺産は分配されます。
そして、遺言が存在しない場合や、遺言が存在してもそれが法律的に有効なものではない場合には、相続人となる者の範囲や順位が確定します。
例えば、第1順位の者として被相続人の子と孫がいる場合(直系卑属)、または第2順位の者として被相続人の父と祖父がいる場合(直系尊属)などは、親等の近い者(この例で言うとそれぞれ子と父)が相続人となります。
例えば、第1順位相続人である子が父の相続(死亡)よりも以前に死亡しており、その子にはさらに息子(被相続人からすれば孫)がいたとします。この場合には、本来相続人となるべきであった子に代わって、孫が第1順位の相続人となり、これを代襲相続と言います。
従いまして、このケースでは、子が既に死亡しているからと言って、第2順位の者(祖父母)が相続人となるわけではありません。 尚、代襲相続は、子→孫→ひ孫(第1順位)・父母→祖父母(第2順位)のように、その順位に相続人となるべき者(生存者)がいるまで適用される制度ですが、第3順位の兄弟姉妹に関しては、兄弟姉妹の「子」までが代襲相続が認められ、孫以降について代襲相続は認められません。
養子制度には普通養子と特別養子という2種類の制度がありますが、普通養子の場合は実親及び養親双方の第1順位相続人とになります。
一方、特別養子の場合は、実親との親族関係は切断される為、養親に対してのみ第1順位の相続人となります。
権利を取得するための能力(権利能力)は出生により初めて得られるとしていますが(民1の3)、それではやがて生まれてくる胎児は相続人になれないことになり、著しく不公平なこととなります。
そこで相続開始時においては、胎児は既に生まれたものとみなし(民886Ⅰ)、無事に生まれてくることを条件として相続権が認められることになります。
相続権が認められるのは現行民法において、法律上有効な婚姻届出がなされた配偶者に限られますので、内縁の妻は相続人にはなれません。