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法定相続分

相続分被相続人は、遺言によって相続人(遺産をもらう人)や相続分を決めることができ、遺言は、遺産を譲受する人やその範囲が確定する一義的な方法と言えます。

そして遺言がない場合には、民法の規定に従って、法定相続人(相続人となることができる範囲)が定められますが、これと同様に、法定相続分(受け取れる割合)についても法律によって定められています。

配偶者と子(孫)が法定相続人の場合

相続分の割合 配偶者(1/2)・子(1/2)
備  考 ・直系卑属が数人いるときは、相続分1/2について均等に相続する
・養子の相続分は実子と同じ
・非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子)の場合、平成25年9月5日以後に開始した相続については、その相続分は嫡出子と同等となります。
また、平成13年7月1日以後に開始した相続についても、既に遺産分割が終了しているなど確定的なものとなった法律関係を除いては、嫡出子と非嫡出子の相続分は同等のものとして扱われます。

配偶者と父母(祖父母)が法定相続人の場合

相続分の割合 配偶者(2/3)・父母(1/3)
備  考 直系尊属が数人いるときは、相続分1/3について均等に相続する

配偶者と兄弟姉妹が法定相続人の場合

相続分の割合 配偶者(3/4)・兄弟姉妹(1/4)
備  考 兄弟姉妹が数人いるときは、相続分1/4について均等に相続する。
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