こちらでは遺産分割協議書の書き方についてご紹介していきます。
遺産分割協議書は、必ずしも書面化しなければならないわけではありません。
しかし後日、言った言わないで争いが起きることを考えると書面化しておいた方が安全ですし、また不動産登記を申請する際や、預金を引出す際など、実務上において遺産分割協議書を必要とする場面が多々ありますので、事実上、書面化は必須のものと言えます。
尚、様式は手書きでもワープロでも構いませんし、また用紙の大きさも自由です。
遺産分割協議書
令和元年5月1日、西東京太郎の死亡により開始した相続について、共同相続人全員で、次の通り、相続財産についての分割協議を行った。
(1)後記物件目録1記載の財産を西東京次郎の所有とする。
(2)後記物件目録2記載の財産を西東京三郎2分の1、西東京花子2分の1の所有とする。