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遺言執行者

遺言執行者遺言書に記載された内容をキチンと実現できなければ、遺言の実益は損なわれてしまいます。

相続人が遺言の内容に沿ってキチンと執行してくれれば問題はないのですが、どうしてもその性質上、遺言内容と相続人は利害関係が発生しやすい関係なので、相続人自身に不利益な内容は執行してくれないかもしれません。

遺言執行者は、遺言の内容を実現する職務に携わる人を言い、相続財産の管理や遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を持つのが原則です。

従いまして、相続人に任せたのでは適正な執行をしてくれるか否か不安感が残るような遺言であれば、予め遺言で、利害関係が衝突する恐れのない第三者を遺言執行者に指定しておくことにより、無用な心配を回避することができます。

遺言執行者は、遺言内容を忠実かつ公平に実行する役割と権限を有します。

遺言執行者がいる場合、相続人は、相続財産の処分やその他遺言の執行を妨げる行為をすることはできません。

相続人がこれに違反して相続財産を勝手に処分した場合は、無効になります。

必ず遺言執行者を選任しなければならない場合

1.認知の届出
2.推定相続人の廃除や廃除の取消し(審判申立)

遺言執行者はどんなことをしてくれるのか?

就任通知~財産目録の作成

相続人や受遺者、その他の関係人(銀行・証券・生命保険会社など)に就任通知を行い、被相続人の財産について「何処に?」「何が?」「どれくらい?」あるのかを調査して(金融機関や証券会社への照会・貸金庫立会い・債権者への照会など)、相続財産の目録を作成し、相続人に交付して財産を明確にします。

執行

遺言の内容に従い、相続財産の分配等を執行します(現金の分配・不動産の所有権移転登記・株式の名義換えなど)。

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