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個人民事再生のメリット・デメリット

個人民事再生のメリット(長所)

    個人民事再生のメリット
  • 専門家(認定司法書士・弁護士)に自己破産手続きを依頼し、専門家より介入通知(受任通知)が発送されると、債権者は以降、取立ができなくなるため、精神的にも経済的にも楽になります。
  • 専門家に依頼した時点から民事再生手続が終了するまでの間は(約10ヶ月間)、支払いをストップできます。
  • 借金が100万円、または借金総額の5分の1にまで減額されるなど、大幅な債務の圧縮が期待できます。
  • 過払い金が発生している場合、その返還請求(回収)も平行して行うことができます。
  • 再生手続中(約7ヶ月間)は貸金業者に対して返済する必要はない為、今まで支払っていた分を貯金などに回し、今後の生活に備えることが可能です。
  • 無利息(将来利息なし)の分割弁済が可能です。
  • 自己破産のように、公私の資格制限を受けるようなことはありません。
  • マイホームや自動車などの高額財産を手放さずに借金の整理ができます。
  • フリーターやパートの方でも利用できます。
  • 多重債務に陥った主な原因が、パチンコや競馬などのギャンブルや博打であったとしても民事再生は利用できます(理由は問いません)。

個人民事再生のデメリット(短所)

  • 信用情報機関に登録される為、以降5年~8年間は新規借入等ができなくなります。
  • 官報に掲載されます(官報を見たことがありますか?多くの個人はもちろん、企業であっても、そんなに官報にはなじみがあるとは言えないので、さほど気にする必要はないと思います)
  • 保証人には取立禁止効果等は及ばない為(保証人についても専門家が介入しなければ)、保証人に一括請求されます。
  • 継続して収入を得ている方でなければ利用できません。
  • 申立費用以外に、再生委員への報酬(0~25万円)が必要となります(再生委員への報酬額や支払方法[一括?・分割?]は裁判所によって異なります)。
  • 専門家(司法書士・弁護士)に依頼せず、本人(債務者)自らの力だけで手続きを行うことは難しいです。
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