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遺言

遺言書遺言書に何を書くかは自由です。
しかし、遺言書に書いた事項であれば何でも有効になる訳ではなく、公序良俗に反する内容等は無効になります。

法的に効力が認められる事項は定められており、それ以外のことについては法的効力はなく、言わば遺言者からの「お願い」に過ぎません。

しかし法的に効力がないといっても、それは故人が望んでいたことであり、非常に重みがあるものなので、相続人たちは故人の付言を尊重されることが多いことだろうと思います。

残された家族への思いやりとしての遺言

遺言書は、遺言者の意思を、死後においても明確に伝えることができます。
相続開始後、家族間の無用な紛争を未然に防止しておくことも、残された家族に対する思いやりではないでしょうか?

相続が争族とならないための遺言

「相続争い」「骨肉の争い」といった相続を題材にしたサスペンスドラマは、流行りやすたりもなく昔からよくテレビで見ますが、これは決して架空のものではなく、日常頻繁に起こり得る問題です。茶の間でフィクションのドラマを見ている分には楽しめるのですが、実際自分の身に降りかかってくると、決して楽しんではいられません。

「うちには争うような財産はないから安心」
「うちは昔から兄弟仲が良いから大丈夫」
と言った話を、依頼人(相続とは関係ない事件の)からよく耳にするのですが、実際はそうもいきません。

相続人間には、第三者には知る由もない、長年の同居生活や親族関係の中におけるさまざまな感情の蓄積というものがあり、相続の問題というきっかけで、それまで仲の良かった兄弟が一転して犬猿状態になったりすることが多いものです。

特定の資産家やお金持ちの家でなくても、相続争いは起こりうるもので、遺産の額には関係ないものと言えます。
というよりは相続財産の額の問題ではないような気がします。

誰にでも必ず訪れる「相続」を”争族”としないためには、被相続人の意思を伝える「遺言」がとても重要なものとなります。

遺言のご依頼は、西東京市のさくら司法書士事務所へご連絡ください。

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