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相続登記

相続登記とは

親の死相続登記とは、遺産の中に土地や建物、マンションなどの不動産が含まれている場合に、不動産の名義を相続人に変更することです。

遺産相続において、亡くなった人が自宅である家やアパート、別荘などの不動産を遺産として残している場合には、誰がこの不動産を相続(取得)するのかを決めなければなりません。

被相続人が遺言を残しており、特定の相続人や受遺者に不動産を相続させることに定められていた場合には、その人が不動産を相続することになりますが、遺言がない場合には、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)、誰が不動産を相続するのか、決めなければなりません。

不動産を相続する相続人が決まったら、所有権移転登記(持分移転登記)によって不動産の名義を相続人に変更する必要があります。

不動産の登記は、法務局で管理されていて、登記事項証明書(登記簿謄本)を見ると、誰がその不動産の所有者であるかが一目でわかるので、取引の安全が保たれる仕組みになっています。

相続や遺言、遺産分割協議によって不動産の所有者が変更しても、自動的にこの登記の名義が変更される訳ではなく、相続人が自分で登記申請をしなければなりません。

相続登記しないとどうなる?

相続登記をしなければ、当然、不動産の登記名義は、死亡した被相続人のままになります。
そうなると、外部からは誰が所有者になっているのかがわからず、権利の無い第三者が勝手に不動産を売却してしまう恐れがあります。

また、複数の相続人で不動産を相続した場合において、相続登記をしないまま放っておくうちに、相続人のうちの一人が死亡して次の相続が起こってしまい、当該不動産の権利関係が複雑になってしまうという問題もよく発生します。

こうなってしまうと、いざ不動産を売却してお金に代えようと思っても、そう簡単には行かない可能性があります(相続登記をしないまま、不動産を売却することはできません。)。

更に、相続登記をせずに不動産に抵当権を設定すること、つまり、不動産を担保に金融機関からお金を借りることもできません。

このように、相続登記をしないことにより、さまざまな問題が生じますので、不動産を相続したら、必ず相続登記をしましょう。

相続登記の方法

住宅と権利証相続登記はその不動産を管轄する法務局において、登記申請をします。

登記申請の際には、遺産分割協議書や遺言書、戸籍謄本、住民票など様々な書類が必要となり、また、登記申請の際には、「登録免許税」という税金(不動産の評価額の0.4%)を納付する必要があります。

※相続登記の必要書類や税金・費用・料金(司法書士報酬)についての詳細は、こちらの遺産相続の料金費用をご参照下さい。

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