共同相続人の中に被相続人から遺贈を受けたり、生前に贈与を受けた者がいる場合に、遺産分割協議の際、これらのことを除外し、相続開始時に残っている財産だけを遺産分割の対象にしたのでは、遺贈や生前贈与を受けていない相続人に対して酷であり公平でありません。
そこで民法は、被相続人から遺贈を受けたり生前贈与を受けた者がいる時は、その者の相続分を減らすことにしており、この遺贈や生前贈与のことを特別受益と言います(その相続人を特別受益者と言います)。
特別受益者の相続分を計算する為に、特別受益を相続財産に加算することを「持戻し」と言い、特別受益を相続分に持戻して計算の基礎とした財産のことを「みなし相続財産」と言います。
遺贈についてはすべてが持戻しの対象になりますが、生前贈与については「婚姻、若しくは養子縁組のため、若しくは生計の資本としての贈与」が持戻しの対象になります。
持戻しの対象となる目安 | 持戻しの対象にならない目安 |
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大学の学資 結婚の支度金・持参金 車の購入 保険金の受取人 |
私立高校の学資 結納金・挙式費用 |
例えば、被相続人の地位や資力からして大学への進学が通常である場合や、資産家の子供達は全員大学卒業までの学資を出してもらっている場合には、特別受益とは言えない場合もありますので(判例)、個々の事情によって対象となるか否かは一律ではありません。
被相続人は、遺言によって特別受益分を考慮しないで遺産を分配するよう意思表示することができ、遺言にこの旨記載があると、相続人はこれに従うことになります(これを持戻しの免除と言います)。
但し、持戻しの免除によって遺留分までもが侵害された相続人は、遺留分減殺請求によって、自己の遺留分は保全することができます。
相続開始時に存在する財産の価額 + 持戻しの価額(特別受益分) =A(みなし相続財産)
A × 相続分 - 特別受益 = 特別受益者の相続分